福岡県の第一総合探偵事務所です。
当事務所でも最もご相談の多いのが配偶者の不貞(浮気)です。
その中でも携帯電話のメールを見たが証拠になるか?次回、何月何日に会う約束をしている内容のメールがあるが文章をカメラで撮影したので証拠として使用できますか?などがあります。
答えは相手が「性行為の存在」を認めない場合、メール程度では調停・裁判の不貞の証拠としては通用しません。
しかしながら配偶者・愛人の全裸の写真、陰部の接写、性行為の動画が残っている時があります。
これらは勿論、不貞の証拠になります。
ですが逆に近年夫婦間においても配偶者の携帯を盗み見たと言ってプライバシーの侵害と言って民事提訴するケースもあるそうです。直ぐ問い詰めた場合、それ以降、証拠は全て消されてしまう可能性もあります。
配偶者の不貞により離婚・慰謝料を請求するには、ラブホテルに出入するなど写真による証拠が必要です。
福岡の探偵・興信所ではご相談は一切無料です。まずは証拠として通用するものがあるのか、今後どうすればいいのかご質問やご不安を専門の相談員が24時間体制でお伺いしております。
携帯電話のメールは浮気の証拠になるのか?
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