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2008年10月

探偵業法執行から1年半

1. 定義
探偵業務、探偵業及び探偵業者について定義するとともに、専ら報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを探偵業から除外する。

2. 欠格事由
最近5年間に営業停止命令等に違反した者、暴力団員等は、探偵業を営んではならないこととする。

3. 届出制
探偵業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、営業の届出をしなければならないこととする。
・都道府県公安委員会に届出書等を提出する場合においては、当該届出書等に係る営業所の所在地の管轄警察署長を経由することとする。
・探偵業の開始の届出書については、探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならないこととする。
・探偵業の廃止及び届出事項に変更があった場合の届出書については、当該事由発生の日から10日以内に提出しなければならないこととする。

4. 名義貸しの禁止
探偵業の届出をした者は、名義貸しをしてはならないこととする。

5. 探偵業務の実施の原則
探偵業者等が業務を行うに当たっては、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないこととする。

6. 契約時の探偵業者における義務
探偵業者は、契約を締結しようとするときに、あらかじめ、
・依頼者から、調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受けなければならないこと
・依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければならないこと
とするとともに、契約締結後に、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならないこととする。

7. 探偵業務の実施に関する規制
探偵業務の探偵業者以外の者への委託の禁止等探偵業務の実施に関する規制を設ける。

8. 秘密の保持等
・探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないこととする。
・探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用の防止措置をとらなければならないこととする。

9. 教育
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。

10. 名簿の備付け等
探偵業者は、営業所ごとに従業者名簿を備え付けるとともに、営業所の見やすい場所に届出証明書を掲示しなければならないこととする。

11. 監督・罰則
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。

12. 探偵業務の実施に関する規制
・施行期日は、平成19年6月1日とする。
・施行後3年を目途として、施行状況、探偵業者の業務実態等を勘案して検討が加えられ、必要な場合に所要の措置が講ぜられることとする。

人探し調査、依頼のポイント

人探し調査をする上で重要なのは情報です。
ご依頼する際は、お手持ちのすべての情報を紙に書き、整理することをお勧めします。
また「この情報は発見に役立つことはない」と勝手に判断せずに、話すほうが賢明です。
なぜなら、そのような情報を元に発見に至るケースもあり、ご依頼者自身で判断できるほど人探しは簡単なものではありません。また情報の中で確かなもの、不確かなものを区別します。
本来見つかるはずのない人を探すための調査です。
過去に話していた会話の内容、「〇〇県に実家がある」「趣味は〇〇」「以前〇〇会社に勤めていた」など発見に至りそうにない情報でも糸口になることがあるのです。

0120-948-505

家出した家族の依頼

ご家族の家出・行方不明に関する調査は、特に緊急性を要し、行方がわからなくなってから調査のご依頼までの日数、時間が短いほど発見率は高くなります。
ですが、やはり「数日経てば帰ってくるだろう」という考えが過ぎり、探偵に依頼するのが遅くなってしまうのが現状です。
時間が経つと当時持っていた情報の信憑性や記憶も薄れていくものです。
昨日あなたのご家族が着ていた洋服を覚えていますか?
では明日になっても覚えているでしょうか?
ご家族でも記憶していないのであれば他人ならなおさらです。
目撃情報を元に調査していく興信所の調査では、記憶が薄れないうちに聞き込み等を行います。
その調査を難しくしている原因は、依頼時期が遅れることです。
「帰ってくるだろう」が「あれから何年も経った」という状況におかれているご家族が沢山いることを忘れてはいけません。

0120-948-505

携帯電話のメールは浮気の証拠になるのか?

福岡県の第一総合探偵事務所です。
当事務所でも最もご相談の多いのが配偶者の不貞(浮気)です。
その中でも携帯電話のメールを見たが証拠になるか?次回、何月何日に会う約束をしている内容のメールがあるが文章をカメラで撮影したので証拠として使用できますか?などがあります。
答えは相手が「性行為の存在」を認めない場合、メール程度では調停・裁判の不貞の証拠としては通用しません。
しかしながら配偶者・愛人の全裸の写真、陰部の接写、性行為の動画が残っている時があります。
これらは勿論、不貞の証拠になります。
ですが逆に近年夫婦間においても配偶者の携帯を盗み見たと言ってプライバシーの侵害と言って民事提訴するケースもあるそうです。直ぐ問い詰めた場合、それ以降、証拠は全て消されてしまう可能性もあります。
配偶者の不貞により離婚・慰謝料を請求するには、ラブホテルに出入するなど写真による証拠が必要です。
福岡の探偵・興信所ではご相談は一切無料です。まずは証拠として通用するものがあるのか、今後どうすればいいのかご質問やご不安を専門の相談員が24時間体制でお伺いしております。

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