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激増する盗撮事件

高性能のデジタルカメラやカメラ付き携帯、ネットオークションなどで安売りされる機器などによる
盗撮が後を絶たず、増加の一途をたどっています。
平成14年 迷惑防止条例の改正により、盗撮に関する罰則が重罰化されました。
迷惑防止条例 盗撮に関する罰則
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習者)

※迷惑防止条例とは
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、
住民生活の平穏を保持することを目的とする条例。
盗撮の禁止が盛り込まれているのは30都道府県。

0120-948-505

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